宮城県退職者会 勾当台クラブ 会 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は,宮城県退職者会勾当台クラブと称し,事務局を財団法人宮城県職員互助会事務局内に置く。
(目 的)
第2条 本会は,会員相互の親睦と福利厚生を図るとともに,県勢の発展に資することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は,宮城県に勤務して退職した者及び別に定める者で理事会の承認を得たものをもって組織する。
(事 業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 情報端末及び広報紙による会員への定期的情報提供
二 県勢の発展に資する事業
三 会員に対する慶弔
四 同好会活動に対する助成
五 支部活動に対する助成
六 会員名簿の発行
七 物資購入,各種損害保険,旅行等の斡旋
八 その他この会の目的達成のため必要な事業
(役 員)
第5条 本会に,次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 3名以内
三 理事 20名以内
四 監事 3名以内
2 会長は,理事の中から常任理事を指名することができる。
(役員選出)
第6条 会長,副会長は,理事会において互選する。
2 次の各号に掲げる職にある会員は,理事に充てる。
一 勾当台クラブの支部長職にある者
二 勾当台クラブの事務局長職にある者
3 理事(前項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ)及び監事は,会員の中から代議員総会において選出する。
4 理事及び監事に欠員を生じたときは,会員の中から役員会において選出することができる。
5 役員の選出方法は,別に定める。
(役員の任務)
第7条 会長は,本会の会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する。
4 常任理事は,会務の企画運営に参画する。
5 監事は,本会の会務及び会計を監査する。
(任 期)
第8条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(最高顧問,顧問,名誉会長,相談役,参与)
第9条 本会に,最高顧問,顧問,名誉会長,相談役及び参与を置くことができる。
一 最高顧問,名誉会長及び相談役は,代議員総会に諮って推たいする。
二 顧問には,知事,県議会議長,副知事,県議会副議長及び公営企業管理者を推たいする。
三 参与は,関係部課長及び会務運営上必要と認める者を役員会に諮って委嘱する。
(幹 事)
第10条 本会に,幹事を置くことができる。
2 幹事は,会員の中から会長が委嘱し,事務局の業務に参画する。
(会 議)
第11条 本会の会議は,代議員総会及び役員会とする。
2 前項の代議員総会は,各支部において支部長以外の会員の中から選出した代議員2名の総数を以て構成し,毎年5月又は必要に応じ臨時に開き,次の事項を審議決定する。
一 会則の改正に関すること。
二 事業計画並びに予算・決算に関すること。
三 役員選出に関すること。
四 その他の重要事項
3 役員会は,随時開催する。
4 会議は会長が招集し,代議員総会にあっては出席した代議員の中から選出された1名が議長となり,役員会にあっては会長が議長となる。
5 代議員総会の定足数等会議の運営方法は,別に定める。
(年会費)
第12条 会員は,年会費を納入する。
2 年会費は,4,500円とする。ただし,米寿祝に該当する会員(数え88歳)に係る米寿祝該当年度以降の年会費は4,000円とし,県外に居住する会員の会費は,2,000円とする。
3 会員が県内に居住し,かつ,同一世帯に2名以上の会員が加入している場合の年会費は,1名は,4,500円とする。それ以外の年会費は,1名につき,2,000円とする。
(会 計)
第13条 本会の経費は,年会費,助成金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第15条 本会の会務を処理するため,事務局を設け,事務局長及び職員を置く。
2 事務局長及び職員は,会長が任命する。
3 事務局に関する規程は,別に定める。
(支部の設置)
第16条 本会に,支部を置く。
2 支部の区域・名称・組織は,別に定める。
3 県内に居住する会員は,居住地所在の支部に所属するものとする。
(補 則)
第17条 この会則に定めのない事項で会務運営上必要な事項は,役員会に諮り,会長が定める。
附 則
1 この会則は,平成5年5月29日から施行する。
2 第12条第2項の規定は,平成5年4月1日以降に入会する会員から適用する。
3 第12条第3項の規定は,平成5年度分から適用する。
4 昭和41年12月15日公布施行の会則は,廃止する。
附 則
この会則は,平成6年5月27日から施行し,平成5年5月29日に選出された理事及び監事に欠員が生じて,補充選出するときから適用する。
附 則
この会則は,平成7年5月26日から施行する。
附 則(平成15年5月30日)
この会則は,公布の日から施行する。ただし,第12条及び第13条の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成16年5月28日から施行する。ただし,第12条の規定は平成16年4月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成23年5月26日から施行する。
附 則 (令和3年5月21日改正)
この会則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,令和4年5月26日から施行する。